日本eスポーツ施設連盟 ( Japan esports Facility Federation)

会則


第1条(名称)

当団体は日本eスポーツ施設連盟(Japan eSports Facility Federation)と称する(以

下JeFFと称する)。

第2条(主たる事務所)

 JeFFは、事務局の機能を株式会社名古屋eスポーツ(名古屋市千種区若水20-23)

に委託することとする。主たる事務所・事務局を同社の本店所在地に置くこととする。

第3条(目的)

JeFFはeスポーツを普及発展させること並びに民間施設の事業安定を推進することを目

的とし、その目的を資するために次の事業を行う。但し、営利活動を目的とするものでは

ない。

(1) eスポーツに関する情報収集及び広報活動

(2) eスポーツ運営に関する調査及び研究

(3) eスポーツ運営に関する会員相互の支援、交流、連絡、そのほかの会員に共通す

る利益を図る活動

(4) eスポーツに関する研究及び技術指導

(5) eスポーツ大会の企画運営

(6) 前各号に掲げる事業に付帯関連する事業

第4条(会員の種類)

JeFFの会員は次の2種とする。

① 正会員 JeFFの目的に賛同して入会した各地方eスポーツ施設を運営する法人または

個人

② 賛助会員 JeFF事業を賛助するために入会した個人または団体

③ 創立会員 正会員のうち、JeFF事業の発足(事業開始日)から1か月以内に入会をし

た者

第5条(会員申込み)

会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により申込み、事務局の承

認を受けなければならない。

第6条(入会金について)

 入会金は以下の通りとする。

① 正会員(創立会員含む):入会金 0万円  年会費 3万円 

② 賛助会員:入会金 3万円 年会費 10万円

第7条(退会)

 退会は以下の通りとする。

(1) 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会できる。

(2) 前項に関し、年会費の日割計算による払い戻しは行わないこととする。

第8条 (会員総会)

(1) 会員総会は正会員をもって構成する。会員総会における議決権は、正会員1名に

つき1個とする。

(2) 前項にかかわらず、創立会員が決議事項について議決権を行使する場合、創立会

員の半数以上の賛成がなければ、これを決議することが出来ない。

第9条(決議事項)

会員総会は、次の事項を決議することとし、決議は多数決によることとする。但し、前

条第2項の定めが適用される場合はこの限りでない。

(1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額 

(2) 会員の除名

(3) 理事及び監事の選任及び解任

(4) 理事及び監事の報酬の額またはその規定

(5) 各事業年度の決算報告

(6) 定款の変更

(7) 解散

(8) 理事会において会員総会に付議した事項

(9) 前各号に定めるもののほか、この定款に定める事項

 

第10条(会員総会)

会員総会のうち、定時会員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、

臨時会員総会は理事において必要があると認めた場合に開催する。

第11条(役員)

(1) JeFFは、次の役員を置く。監事は置かないこともできる。

① 理事 1名以上

② 監事 

(2) 理事は、JeFFを代表して業務を執行する権限を有する。但し、代表理事が選任さ

れた場合は、代表理事の職務執行を監督する権限を有するにとどまる。 

(3) 監事は、JeFFの職務執行の適法性を監督する義務を負い、そのために必要な権限

を有する。

(4) 理事が複数いる場合、理事のうち1名を代表理事とする。代表理事の選定は、理

事らの多数決によりこれを選定し、多数決に寄ることができない場合は各理事が代

表理事の権限を有する。但し、理事会を置く場合はこの限りでない。

第12条(任期)

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

会員総会の終結の時までとする。

第13条(解任)

役員は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合

は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ

て行わなければならない。

第14条(理事会)

(1) 理事が3名以上いる場合は、理事会を置くこととする。

(2) 理事会は理事全員をもって構成し、出席する理事の多数決により理事会の決議を

行う。

(3) 理事会を置く場合は、代表理事を選任しなければならない。

第15条(理事会の職務)

理事会は定款に定めるもののほか、次の職務を行う。

① 会員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

② 規則の制定、変更及び廃止に関する事項

③ 前各号に定めるもののほか、JeFFの業務執行の決定

④ 代表理事の選定及び代表理事の職務の執行の監督

第16条(事業年度)

JeFFの事業年度は毎年1月1日から始まり翌年12月31日に終わる。